消費税引き上げ時の経過措置について
皆様、こんにちは。
本日は、大寒ですね。
暦通り、今週末にかけて関東の南部にも冬将軍が降臨するようです。
インフルエンザも流行ってきてますので、
皆様、くれぐれも体調管理にお気を付け下さいませ。
さて、ご存知の方も多いと思いますが、
本日は消費税増税時の経過措置につきまして
今一度ご案内させて頂きます。
今年の10月1日より消費税が10%に引き上げられるわけですが、
その際、新築購入やリフォームなど、高額なお買い物の場合は、
経過措置(特例)がとられます。
引き上げ時の10月1日の半年前、
つまり4月1日より前に契約を済ませたものにつきましては、
工事の完了が10月1日を過ぎても、以前の消費税(8%)が適用されます。
ですので、リフォームを検討されている方は
3月31日までに契約できるように、
余裕を持って行動し、後悔のないリフォームを実現させましょう。