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消費税引き上げ時の経過措置について

皆様、こんにちは。                         

本日は、大寒ですね。

暦通り、今週末にかけて関東の南部にも冬将軍が降臨するようです。

インフルエンザも流行ってきてますので、

皆様、くれぐれも体調管理にお気を付け下さいませ。

 

 

さて、ご存知の方も多いと思いますが、

本日は消費税増税時の経過措置につきまして

今一度ご案内させて頂きます。

 

 

今年の10月1日より消費税が10%に引き上げられるわけですが、

その際、新築購入やリフォームなど、高額なお買い物の場合は、

経過措置(特例)がとられます。

 

 

引き上げ時の10月1日の半年前、

つまり4月1日より前に契約を済ませたものにつきましては、

工事の完了が10月1日を過ぎても、以前の消費税(8%)が適用されます。

ですので、リフォームを検討されている方は

3月31日まで契約できるように、

余裕を持って行動し、後悔のないリフォームを実現させましょう。

 

 

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